グリーフケアとは、身近な人との死別を経験し、悲嘆に暮れる人を、悲しみから立ち直れるように支援することです。グリーフとは、深い悲しみを意味し、遺族に寄り添う姿勢が大切であるとされています。
グリーフケアとは、身近な人との死別を経験し、悲嘆に暮れる人を、悲しみから立ち直れるように支援することです。グリーフとは、深い悲しみを意味し、遺族に寄り添う姿勢が大切であるとされています。
A.ご自身がどのような最期を迎えたいかを記録しておくものです。エンディングノートには、家族・友人に伝えておきたい事やご自身の希望、財産、介護、治療などに関する情報を記載し、ご自身に万が一の事態が起きた場合に活用されるものです。例えば、療養中の方は時間の経過とともに今後に対する思いも変わることがあると思いますが、その都度書き換えることも可能です。エンディングノートは市販のものから地方自治体が作成しているものまで幅広くあります。記載する内容に決まりがないので、一からご自身でノートに作成しても構いません。
A.入浴や排せつケア、口腔ケア等の身体的ケア、その他にも、居室の環境整備や定期的に様子を見る等の本人の身体に直接かかわること以外のものも考えられます。定期的に身体ケアに加え、何か変化があった際には、かかりつけ医等に相談するようにしましょう。また、終末期に痛みや苦痛がある場合、死への恐怖や不安が強くなることがあります。このような状況の方には、精神ケアが必要です。家族や友人と話す時間を作ったり、本人がリラックスできるような環境づくりを行う他、どのような最期を迎えたいかを本人・家族・医療従事者含めて話合うことで、どのような最期を迎えたいかの意思共有ができ、本人の意思を汲んだ最期を迎えられます。
A.日常生活への支援、医療的なケア、処方薬の手助け等が必要になった時が「訪問看護」導入のめやすとなります。詳しくは資料をダウンロードし、ご確認ください。
(※資料につきましては、富山県訪問看護総合支援センターの許可を得て掲載しております)
令和4年度に富山県看護協会内に開設されました「富山県訪問看護総合支援センター」へは訪問看護に関するご相談も可能です。
A.口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含む、身体の衰えの一つです。滑舌低下、食べこぼし、わずかなむせ、噛めない食品が増えるなど、ほんの些細な症状から始まります。
次第に歯の喪失や加齢による口周りの筋肉の衰え、口腔機能が低下することによる食欲低下やバランスの良い食事をとることが難しくなるなど、食習慣の悪化に繋がります。
日頃から「噛む力」を低下させないために、歯ごたえのあるものをよく噛んで食べるようにする、虫歯や歯周病のケアを怠らないなど、お口の健康を考えて生活しましょう。
A.「ロコモ」と略されることも多く、運動機能障害のために移動能力の低下した状態を指します。例えば、片脚立ちで靴下がはけない、横断歩道を青信号で渡り切れない等の運動機能低下がみられる場合は、ロコモが疑われます。早期発見により適切なリハビリテーションを行うことで筋肉の改善を図り、要支援・要介護への進行を遅らせることを目指しましょう。
A.高齢期に見られる骨格筋量の減少と筋力もしくは身体機能の低下による筋肉の機能低下状態を言います。日常生活において歩行が遅くなり、青信号の間に交差点を渡り切れない、階段の上り下りに支障が生じる、手に力が入らず、ドアやペットボトルの蓋がうまく回せないなどの症状が出てきます。
日頃の食事では、筋肉となるタンパク質の摂取を心掛けることや、適度な運動(筋肉に負荷をかける運動)を無理のない範囲で取り入れることが有効といわれています。
A.在宅ホスピス・ケアは、医師や訪問看護師などが自宅に訪問し、患者様が最期まで苦痛なく過ごせるよう精神的支援や環境の整備を行ったりするケアのことです。
A.在宅医療で受けられるには下記のようなものがあります。
訪問診療…医師が訪問し、診療を行います。
訪問歯科診療・訪問歯科衛生指導…歯科医師・歯科衛生士が訪問し、歯の治療や入れ歯の調整等を行います。
訪問看護…看護師が訪問し、処置や療養中の世話等を行います。
訪問薬剤管理指導…薬剤師が訪問し、薬の飲み方や飲み合わせ等の確認・管理・説明を行います。
訪問リハビリテーション…理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問し、運動機能や日常生活で必要な動作を行えるように、訓練・指導等を行います。
※センターホームページ「多職種活動紹介」でも在宅医療に関わる職種の方々を紹介しています。
A.ADとは判断能力のある成人が自分自身の判断能力が低下または消失した時に備えて、自らに施される医療に関する希望や拒否などの意向を支持しておくものです。ADの柱としては3つあります。
1.リビング・ウィル
生命の危機に直面するような重篤な状態となった場合にどのような治療や医療処置を希望するかどうかを表したもの
2.DNAR(Do Not Attempt Resuscitate)
心肺停止状態に陥った時に、心肺蘇生をしないという意向を示したもの
3.代理人指示
医療に関する判断を本人が行うことができないときに、本人に代わって意思決定を行う人を事前に指名すること
「ACP(人生会議)」の人生の最終段階でどのような意思決定をするかを考えるプロセスにもつながるものです。
A.余命わずかと診断された患者様に対し、身体的、精神的苦痛を極力減らす看護・介護ケアであり、延命を目的とするものではなく、穏やかな最期を迎えられるようにすることをめざすケアのことです。
A.「人生の最期を在宅で」を決めた時は、容体が急変した時は救急車を呼ばずに、かかりつけ医もしくは訪問看護ステーション等へ連絡しましょう。
いざ、危篤状態となり、呼吸が今にも止まりそうなときは気が動転し救急車を呼びそうになりますが、救急車を呼んでしまうと病院へ救急搬送され、心臓マッサージや人工呼吸器等の装着が行われ、できる限りの延命措置が取られます。そうなりますと、人生の最期を「病院」ではなく「自宅で」という本人の望みとかけ離れた結果となってしまいます。
もしもの時に備え、家族は容体が急変したら、まずどこに連絡をすればよいのか日頃から家族間で情報共有し、落ち着いて行動できるようにしておくことが大切です。
A.在宅主治医を決め、介護保険の準備をすることです。
在宅医療を考えるときは、病院の地域医療連携室のソーシャルワーカー(MSW)などに相談し、情報を集めて、心の準備をすることも重要です。
介護保険の準備は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口に行き、申請をします。また、今後の在宅医療に関する相談先としてケアマネジャー(ケアマネ)を決めます。在宅医療の相談は、在宅主治医のお医者さんだけではなく、ケアマネさんとも相談しながら、ケアプラン等を作成して進めていくことになります。
また、退院前に在宅医療の打ち合わせ会(退院時カンファレンス)がある場合は、病院のスタッフと在宅のスタッフが顔を合わせて、打ち合わせをすることもあります。
A.看取りとは近い将来、死が避けられないと判断されている人に対して、身体的及び精神的苦痛を緩和し軽減するとともに、人生の最期まで尊厳のある生活を支援することです。
看取り場所も病院、施設、自宅等と多様であり、その方が自身の最期をどこで迎えたいかをよく話し合っておきましょう。
A.フレイルとは、加齢による身体的な筋力の衰えだけでなく、精神心理的、社会性の衰えとも関わりながら、自立度が落ちていく健康と要介護の間の状態を差します。超高齢社会を迎え、健康寿命の維持のために「栄養」のあるバランスのとれた食事をし、「運動」により体力維持を図り、「社会参加」として地域活動や趣味活動に積極的に参加し、自分にあった予防策を見つけましょう。
A.かかりつけ医とは、なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師のことです。
かかりつけ医をもつメリットは、①病気や健康状態を総合的に相談できたり、これまでにかかった病気や、身体状態、生活状況などから総合的に判断し適切なアドバイスがもらえる②病気や治療法、薬について、わかりやすく説明してもらえる③精密検査や入院が必要な時に、適切な病院や専門医を紹介してくれる④自宅で療養中に容態が悪化したり、急変したりした際に往診をお願いできる等があげられます。
A.ACP(Advance Care Planning)とは、将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、患者本人を主体として、その家族、近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合い、患者の意思決定をするプロセスのことです。元気なうちに将来について話し合うことで、もしものときに本人の意思を尊重することができ、家族の心理的負担を軽減することができます。また、厚生労働省が国民にACPが浸透するように愛称を募集し、平成30年11月30日に「人生会議」と決定しました。
A.在宅緩和ケアとは、自宅を含めた居宅で医療・福祉・介護機関が連携しながら多職種によるチーム医療として終末期緩和ケアを提供するシステムです。提供される主な内容は、「患者の日常生活の支援」、「身体的苦痛や精神的苦痛に対する医療支援(症状緩和治療)」、「社会的苦痛に対する支援」、「家族に対する支援」等です。
在宅緩和ケアは、患者や家族が「在宅」で最期まで不安なく生活できることを最終的な目標としています。
A.日頃からかかりつけ医におこりやすい症状とその対応について相談しておきましょう。また、緊急時の連絡先についても事前に確認しておきましょう。
A.保険診療上の在宅医療の対象者は「在宅で療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者」とされており、主治医が判断します。重症度や要介護度による基準はありません。ただし、既に別の医療機関に入院している方や医師の配置されている施設(介護老人保健施設等)の入所者は対象にはなりません。「通院による療養が困難」とは、具体的には家族・介助者等の助けを借りずに独歩で通院することができない状態を指します。なお、対象となる居住場所については自宅の他に①養護老人ホーム②軽費老人ホーム③有料老人ホーム④サービス付き高齢者向け住宅⑤特定施設・地域密着型特定施設・外部サービス利用型特定施設⑥認知症対応型共同生活介護事業所⑦小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所等があげられます。
施設の詳細については、富山県のホームページ下記アドレスにてご確認ください。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1211/kj00000050.html
A.地域包括ケアシステムとは高齢者の方が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、交通手段を問わずおおむね30分以内に移動できる地域で医療、介護、住まい、生活支援サービスをトータルで提供できる仕組みのことです。2025年をめどに厚生労働省が整備を目指しています。このシステムの中心的な役割を果たすのが在宅医療で、病気や事故で療養が必要になっても、在宅医が訪問診療を行ってきめ細かい医療サービスを提供することで在宅生活の継続を維持します。ただし、在宅医療は医療機関だけで患者を支えるわけではなく、介護保険制度を活用した地域の介護事業者や訪問看護ステーション、ケアマネジャーなどと連携した介護サービスを一体的に提供することが重要とされています。
A.日本は急速なスピードで少子高齢化が進んでいます。近い将来、富山県においても75歳以上の人口は全体の2割(約20万人)を超えることが推計されています。しかし、病気の治療やリハビリを行うための入院施設には限りがあるので、希望する全ての方が入院して治療を受けることはできなくなります。また、近くのお医者さんに通院していても、足腰の衰え等によって、自力で通うことが困難になることがあります。このような場合に医師が直接患者の自宅を訪問し診察を行うことによって、普段は自宅で体調の管理を行い、必要な時だけ病院に行くことができるようになります。このように患者にとっては住み慣れた自宅で生活しながら医療を受けることができることや、少ない医療資源を有効に活用することができることから、今後更なる在宅医療の普及が求められています。
A.医師が自宅などの生活の場に訪問し、診察や薬の処方、医療器具の交換などをしてくれます。急な発熱などの体調の変化がみられた時にも対応してくれます。在宅医療には「訪問診療」と「往診」があり、「訪問診療」は定期的(毎月1回または2回程度)に患者を訪問して行う医療処置で、「往診」はおもに急変時にのみ連絡を受けて訪問し不定期で行う治療をいいます。